解説
電話勧誘販売は特定商取引法第2章で規制される販売形態です。事業者が「こちらから電話をかけた場合」だけでなく、「消費者に電話をかけさせた場合」(「折り返してください」と言う手口)も電話勧誘販売として規制対象になります。
電話勧誘販売には、勧誘前の氏名等の明示、断った相手への勧誘継続・再勧誘の禁止、書面交付、クーリングオフなどの規律があります。適用条件と例外は消費者庁の特定商取引法ガイドで確認してください。
よくある違反パターンには「断ったのに別の担当者が再度電話してくる」「クーリングオフを妨害する」「虚偽の特典を告げる」などがあります。こうした違反は消費者庁や都道府県知事への申告対象です。