解説
電話勧誘販売は特定商取引法第2章で規制される販売形態です。事業者が「こちらから電話をかけた場合」だけでなく、「消費者に電話をかけさせた場合」(「折り返してください」と言う手口)も電話勧誘販売として規制対象になります。
電話勧誘販売の規制内容:①最初に事業者名・目的を告知する義務、②再勧誘の禁止、③誇大広告の禁止、④過量販売の禁止、⑤行政処分・業務停止命令の対象。消費者側には書面受領から8日間のクーリングオフ権があります。
よくある違反パターンには「断ったのに別の担当者が再度電話してくる」「クーリングオフを妨害する」「虚偽の特典を告げる」などがあります。こうした違反は消費者庁や都道府県知事への申告対象です。