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法律・規制

電話勧誘販売

でんわかんゆうはんばい

電話勧誘販売とは、事業者が消費者に電話をかけて商品・サービスの契約を締結する販売形態です。特定商取引法の規制対象で、クーリングオフが適用されます。

解説

電話勧誘販売は特定商取引法第2章で規制される販売形態です。事業者が「こちらから電話をかけた場合」だけでなく、「消費者に電話をかけさせた場合」(「折り返してください」と言う手口)も電話勧誘販売として規制対象になります。

電話勧誘販売の規制内容:①最初に事業者名・目的を告知する義務、②再勧誘の禁止、③誇大広告の禁止、④過量販売の禁止、⑤行政処分・業務停止命令の対象。消費者側には書面受領から8日間のクーリングオフ権があります。

よくある違反パターンには「断ったのに別の担当者が再度電話してくる」「クーリングオフを妨害する」「虚偽の特典を告げる」などがあります。こうした違反は消費者庁や都道府県知事への申告対象です。

よくある質問

Q. 「折り返してください」と言われて電話したら勧誘されました。クーリングオフできますか?

A. 消費者が「折り返した」場合でも、事業者が事前に電話した記録があれば電話勧誘販売として扱われクーリングオフの対象になります。消費者センターに相談してください。

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