解説
特定商取引法(特商法)は、電話勧誘販売、訪問販売、通信販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供など、消費者トラブルが生じやすい取引類型を対象にした法律です。
電話勧誘販売において事業者には以下の義務があります:①勧誘前に事業者名・担当者名・商品/サービス名を名乗ること、②消費者が断った後は同じ商品・サービスについて再勧誘しないこと、③契約書面を交付すること。違反した場合は行政処分・刑事罰の対象になります。
電話勧誘販売では、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、原則として書面または電磁的記録でクーリングオフできます。対象外となる取引もあるため、消費者庁の公式案内や188で確認してください。