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法律・規制

特定商取引法

とくていしょうとりひきほう

特定商取引法(特商法)とは、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売など消費者トラブルの多い取引を規制する日本の法律です。事業者への義務と消費者の権利(クーリングオフ等)を定めています。

解説

特定商取引法(特商法)は経済産業省が所管する消費者保護法です。電話勧誘販売、訪問販売、通信販売、連鎖販売取引(マルチ商法)、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引などを対象としています。

電話勧誘販売において事業者には以下の義務があります:①勧誘前に事業者名・担当者名・商品/サービス名を名乗ること、②消費者が断った後は同じ商品・サービスについて再勧誘しないこと、③契約書面を交付すること。違反した場合は行政処分・刑事罰の対象になります。

消費者には「クーリングオフ」の権利があります。電話勧誘販売で契約した場合、書面受領日から8日間以内であれば無条件で契約を解除できます。電話で契約を急がされた場合はクーリングオフを活用できます。

よくある質問

Q. 電話で契約させられましたがキャンセルできますか?

A. 電話勧誘販売に該当する場合、書面を受け取ってから8日以内であればクーリングオフができます。消費者ホットライン(188)に相談してください。

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