解説
特定商取引法(特商法)は経済産業省が所管する消費者保護法です。電話勧誘販売、訪問販売、通信販売、連鎖販売取引(マルチ商法)、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引などを対象としています。
電話勧誘販売において事業者には以下の義務があります:①勧誘前に事業者名・担当者名・商品/サービス名を名乗ること、②消費者が断った後は同じ商品・サービスについて再勧誘しないこと、③契約書面を交付すること。違反した場合は行政処分・刑事罰の対象になります。
消費者には「クーリングオフ」の権利があります。電話勧誘販売で契約した場合、書面受領日から8日間以内であれば無条件で契約を解除できます。電話で契約を急がされた場合はクーリングオフを活用できます。