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法律・規制

特定商取引法

とくていしょうとりひきほう

特定商取引法(特商法)とは、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売など消費者トラブルの多い取引を規制する日本の法律です。事業者への義務と消費者の権利(クーリングオフ等)を定めています。

解説

特定商取引法(特商法)は、電話勧誘販売、訪問販売、通信販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供など、消費者トラブルが生じやすい取引類型を対象にした法律です。

電話勧誘販売において事業者には以下の義務があります:①勧誘前に事業者名・担当者名・商品/サービス名を名乗ること、②消費者が断った後は同じ商品・サービスについて再勧誘しないこと、③契約書面を交付すること。違反した場合は行政処分・刑事罰の対象になります。

電話勧誘販売では、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、原則として書面または電磁的記録でクーリングオフできます。対象外となる取引もあるため、消費者庁の公式案内や188で確認してください。

よくある質問

Q. 電話で契約させられましたがキャンセルできますか?

A. 電話勧誘販売に該当する場合は、書面受領から8日以内が原則です。対象外や期間の例外もあるため、契約書面を用意して消費者ホットライン(188)へ相談してください。

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