解説
勧誘電話(電話勧誘販売)は特定商取引法の規制対象です。事業者は電話勧誘の際に①事業者名・担当者名、②販売する商品・サービスの内容、③購入を求める旨を告げる義務があります。消費者が断った後に同じ商品について再度勧誘することは法律で禁止されています。
不動産売却・投資・通信切替・太陽光発電・保険など、様々な業種で電話勧誘が行われています。「名簿業者から購入したリスト」を使って無差別にかけるケースも多く、個人情報の流出が根本原因になっていることもあります。
勧誘電話への対処は①「断る」を明確に伝える(「結構です。二度と電話しないでください」など)、②会社名・電話番号を記録する、③消費者センター(188)や国民生活センターへ相談する、が有効です。断っても繰り返しかけてくる場合は特定商取引法違反の可能性があります。