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法律・規制

金融庁登録業者

きんゆうちょうとうろくぎょうしゃ

金融庁登録業者とは、投資・保険・融資などの金融サービスを提供するために金融庁または財務局への登録・認可を受けた事業者です。未登録業者は違法です。

解説

日本で金融商品(株式・投資信託・デリバティブ・暗号資産等)の販売・運用を行うには、金融庁(または財務局)への金融商品取引業者登録が必要です。保険は保険業法に基づく免許、貸金業は貸金業登録が必要です。

電話で投資商品を勧誘された場合は、相手が名乗る名称だけを信用せず、金融庁の公表する免許・許可・登録業者一覧で確認してください。実在する登録業者の名称をかたる手口にも注意が必要です。

必要な登録を受けずに金融商品取引業を行う事業者には法令上の問題があります。「金融庁登録済みです」と口頭で言われても、公式一覧と公式連絡先を自分で確認してください。

よくある質問

Q. 投資の勧誘電話が来ました。金融庁登録業者かどうかはどう確認しますか?

A. 金融庁ウェブサイトの「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」で業者名を検索してください。登録がない場合は違法業者の可能性が高いです。

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