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法律・規制

金融庁登録業者

きんゆうちょうとうろくぎょうしゃ

金融庁登録業者とは、投資・保険・融資などの金融サービスを提供するために金融庁または財務局への登録・認可を受けた事業者です。未登録業者は違法です。

解説

日本で金融商品(株式・投資信託・デリバティブ・暗号資産等)の販売・運用を行うには、金融庁(または財務局)への金融商品取引業者登録が必要です。保険は保険業法に基づく免許、貸金業は貸金業登録が必要です。

電話で「高利回り投資案件」「元本保証の運用商品」などを勧誘してくる業者が、金融庁の登録を受けていないケースが多々あります。金融庁の「金融商品取引業者等検索システム」(金融庁ウェブサイト)で業者名を検索することで、正規登録業者かどうかを確認できます。

無登録業者への投資は違法な取引であり、被害を受けても法的保護が受けにくい状況になります。「金融庁登録済みです」と口頭で言われても、必ず自分で検索して確認してください。

よくある質問

Q. 投資の勧誘電話が来ました。金融庁登録業者かどうかはどう確認しますか?

A. 金融庁ウェブサイトの「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」で業者名を検索してください。登録がない場合は違法業者の可能性が高いです。

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